旭区・南万騎が原で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
こんにちは。
今回は『交通事故治療による慰謝料』について解説していきます。
いっぽ整骨院は交通事故診療の専門院として有益な情報をブログにて公開していますので参考にして頂ければ幸いです。
・整骨院?整形外科どっちがいい?
・保険会社の対応方法が分からない
・私の症状って良くなる?
体の事から慰謝料などの補償面での些細な事でも構いません。
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正しい慰謝料知識を持ち合わせてないと 患者様が損をしてしまうかもしれません。
交通事故で被害に遭われた場合、保険会社から慰謝料が支払われます。事故によって精神的な苦痛が生じたという事で加害者側の保険会社から支払われます。
大きく分けて
①通院による慰謝料
②後遺障害慰謝料
③死亡による慰謝料
この3つに分けられます。
今回のブログ解説では①の通院による慰謝料について詳しく解説していきます。
具体的に『交通事故による慰謝料』というとケガが重症化すればするほど金額が大きくなるイメージがあるかもしれませんがケガの重症度を数値化するのは困難な為、実際には通院頻度によって慰謝料の金額が変わってきます。
具体的には
①通院期間
②実通院日数×2
①と②を比較して少ない日数に4200円をかけた金額が自賠責で定める慰謝料額になります。
例えば
首の捻挫で3か月間通院した場合の慰謝料
ケース1
整骨院に週に1回通院した場合の慰謝料
①通院期間は3か月なので90日
②実通院日数×2は週に1回で月に4回
4×3か月×2=24
90と24を比較して少ない日数をかけた金額なので24が採用されて
24×4200円=100800円
分かりやすく言うと3か月で定期的に週に1回ずつ通院すると100800円の慰謝料になります。
ケース②
整骨院に週に4回ずつ通院した場合の慰謝料
①通院期間は3か月で90日
②実通院日数×2は週に4回で月に換算すると16回
16×3か月×2=96
90と96を比較すると90の方が少ないので
90×4200円で378000円
分かりやすく言うと3か月で毎週4回ずつ通院すると378000円の慰謝料になります。
このように通院回数が多ければ慰謝料の金額が大きくなるので体の症状改善と慰謝料の適正な金額を受けとるには専門家に診てもらうのがいいと思います。
いっぽ整骨院では患者様が交通事故によってケガをした箇所の施術はもちろんの事、補償面で損をしないように弁護士とも提携をしています。
交通事故でお困りの場合は旭区で交通事故専門整骨院のいっぽ整骨院までご相談ください。
藤沢市の田中様
いっぽ整骨院さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
横浜市の飯島様
知人にも、ぜひいっぽ整骨院さんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。
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