旭区・南万騎が原で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
こんにちは。
今回は『保険会社からの治療打ち切り』について解説していきます。
いっぽ整骨院は交通事故診療の専門院として有益な情報をブログにて公開していますので参考にして頂ければ幸いです。
・整骨院?整形外科どっちがいい?
・保険会社の対応方法が分からない
・私の症状って良くなる?
体の事から慰謝料などの補償面での些細な事でも構いません。
まずはお電話またはメールでご相談ください。
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交通事故でケガを負った場合、加害者側の保険会社に治療費の請求をします。
これにより患者様は自己負担なく治療に専念出来るのですが保険会社は必ずしもケガが完治するまで治療費を支払ってくれるわけではありません。
保険会社の担当者は患者様の体を見て判断してるわけではなく警察からの事故証明書や加害者の話、車両の損害具合などを総合的に見て判断してるので患者様が『まだ痛いので通院させてほしい』と言っても『当社ではこれ以上通院しても治療費の支払いは出来ない』と言われるのです。
しかし治療費の請求は保険会社に出来ないだけで治療の継続自体が出来ないわけではないのです。
以下のページで詳しく説明します。
このように被害者はケガの治療に医療機関に通院しますがその治療費は加害者側の任意保険会社に請求します。
加害者側の任意保険会社は全ての治療が終了した後に加害者側の自賠責保険会社に請求して治療費や慰謝料費の回収をする訳ですが、実は事故状況によっては治療費の認定が出来ない可能性もあるのです。
仮に6か月間治療を継続して治療費が50万円でした。
しかし、事故の状況から見て4か月間で40万円までの治療費しか認定できないと判断されたら後の
10万円は任意保険会社が損をする形になるのです。
任意保険会社はそれが嫌だから軽度の事故の場合、早めに治療の打ち切りを患者様に要請するのです。
最近の傾向では2か月間で治療の打ち切りを要請する所も多くなったと聞いています。
被害者請求とは患者様自身で書類を取り寄せて加害者側の自賠責保険会社に送る請求方法になります。
書類を取り寄せる面倒はあるかもしれませんが、自分自身のペースで治療が出来ますので保険会社から治療打ち切り後はこの請求方法で当院で治療を継続する流れになります。
詳細な請求方法は以下のページを確認してください。
ただ注意しなければならないのが治療費と慰謝料費と休業損害費と交通費を全部足して120万円を越えない事。
120万円を超えたらまず慰謝料が減額されてしまうので症状の改善具合と総合的に考えて動かなければなりません。
旭区・万騎が原のいっぽ整骨院は今までにも多くの交通事故患者様を診てきた実績があります。
被害者請求は一見、面倒くさいかもしれませんが必要書類や関係先への連絡方法など全てサポートしますのでお困りの場合はいっぽ整骨院まで連絡をください。
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