旭区・南万騎が原で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
交通事故でケガをした場合、治療をしなければなりません。骨折や脱臼を伴う重症だったら1年前後。むち打ちや打撲の場合、だいたい半年ぐらいの治療が必要になります。もし交通事故で当院で治療をする場合、整形外科の診断書が必要になります。その診断書取得で場合によっては患者様が損をする可能性がありますのでこのブログでは細かい所まで解説していきます。
まず当院に限らず整骨院で交通事故治療を受ける場合、整形外科医の診断書が必要になります。
これは
交通事故によってどこの箇所を怪我しましたという証明材料でここに書かれるケガの箇所が重要になってきます
基本的に整骨院で交通事故治療を行う場合、医師が作成する診断書の箇所に沿って治療するのが原則です。
例えば診断書に『頚部捻挫・腰部捻挫』と書かれていたら当院では首・腰のみの治療。
診断書に『右肩関節捻挫』と書かれていたら当院では右肩のマッサージ治療しか出来ません。
なのでもし患者様自身に『首と腰』が痛み・違和感があっても診断書に『頚部捻挫』と書かれていたら当院では首の治療しか出来ないのです。
もし後から痛みが出てもそれは交通事故との因果関係が証明しにくくなるので後々に新しい箇所の施術となると診断書に記載がなかったら現実問題厳しいと思われます。
当院はあざみ野の甲斐整形外科と提携をしている整骨院で旭区内では唯一、深夜23時まで診療しています。
交通事故によるケガは早期に治療を始める事で後遺症リスクを最小限に抑える事が出来ますので交通事故関連でお困りの場合は【いっぽ整骨院】まで連絡をください。
藤沢市の田中様
いっぽ整骨院さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
横浜市の飯島様
知人にも、ぜひいっぽ整骨院さんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。
〒241-0876
神奈川県横浜市旭区万騎が原
138-25
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