旭区・南万騎が原で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
こんにちは。
旭区・南万騎が原のいっぽ整骨院です。
今回の交通事故blog解説は『過失割合に応じて慰謝料は減額されるのか?』について解説します。
その前に交通事故で被害に遭われた場合、病院や整骨院に通院すると慰謝料が請求できる事は知っていますか?
結論から述べると過失割合に応じて慰謝料の金額は変わってきます。
過失が多いともらえる慰謝料の金額は少なくなるので注意が必要です。
では具体的にどれくらい違うのか詳しく解説していきましょう。
治療費・慰謝料費・休業補償費・治療院までの交通費を合わせて120万円が補償上限額となります。過失割合で7割以上9割未満の過失があった際は2割が減額となります。
つまり120万円の補償額が96万円になります。
その分、治療期間も短くなる可能性があり結果、通院による慰謝料は多く請求できない可能性があります。
7割未満 | 減額無し |
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7割以上9割未満 | 2割減額 |
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過失10割 | 請求できない |
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通常、交通事故で被害に遭われた場合は加害者側の保険会社から治療費や慰謝料の請求をしますが、患者様自身の過失が多い場合加害者側の保険会社が介入しない場合が多いです。
その場合は『被害者請求』といって患者様自身で必要書類を用意して加害者側の自賠責保険会社に請求する流れになります。
過失割合に応じて慰謝料の金額は変わってきます。
過失が7割以上の場合は要注意ですので加害者側の保険会社から過失割合の交渉があった際は注意が必要になります。
旭区・南万騎が原のいっぽ整骨院は提携してる弁護士事務所とタッグを組んで患者様が損をしないようにサポートしていきますので交通事故でお困りの場合はいっぽ整骨院までお問い合わせください。
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