旭区・南万騎が原で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
今回は交通事故やむち打ちで症状を改善させるために整骨院への施術・通院を希望してる患者様向けのブログになります。
整骨院で保険を使用して治療を受けるためには加害者側の保険会社の許可が必要になりますが、認めてくれない場合があります。
その場合はどうすればいいのか?解説します。
こんにちは。
旭区・南万騎が原で深夜23時まで診療しているいっぽ整骨院です。
当院は交通事故・むち打ち施術の専門院で毎月多くの患者様が来院されます。中には過失割合の影響で保険会社から治療の許可が出ない患者様もいますのでこのブログを見てる方に少しでも安心できるように解説・対処法をお知らせできればと思います。
まず結論から述べると保険会社は整骨院への通院をあまり良く思いません。
なぜなら整形外科と比べると整骨院は比較的夜遅くまで診療していますので通院回数が増えます。
そうなると治療費や慰謝料費などの補償額も上がるので結果保険会社的には整骨院への通院をしてほしくないというのが本音なのです。
当院は横浜市内でも数少ない深夜23時まで診療しており多くの交通事故で被害に遭われた患者様が多く通院をしていますが、約7割は20時以降に来院されます。
しかし当院は交通事故治療の専門院ですので実際に診させて頂き提携している整形外科医の指導を受けながら保険会社に説明をして治療の許可を頂いています。
上記のように整形外科医の診断、当院での診察方法に矛盾が見当たらず丁寧に保険会社に説明をしても中には治療を認めてくれない場合もあります。
その場合は『自賠責に直接請求する』という請求方法に切り替えて治療をする事が出来ます。
交通事故で治療費・慰謝料費を請求する場合、請求方法は2つあります。
・加害者請求
・被害者請求
です。
加害者請求とは加害者側の保険会社が加害者の代わりに治療費や慰謝料費を自賠責に請求するやり方で通常はこのやり方になります。
対して加害者側の保険会社が治療を認めてくれない場合は被害者請求のやり方になります。
これは被害者自身で書類を取り寄せて自賠責に請求する方法で自分のペースで治療が出来るというメリットがあります。
被害者請求で治療をする場合はいろいろな書類を取り寄せなければなりません。
・どこから取り寄せるの?
・何枚必要なの?
・いつまでに提出すればいいの?
・どこに送付したらいいの?
分からない事が多数あると思います。当院では通院してる患者様のみアドバイス・サポートしますので安心してください。
交通事故による衝撃は非常に強く根本的に施術をしていかないと後遺症を残してしまう可能性がありますので事故で被害に遭われてしまった場合は専門院であるいっぽ整骨院で治療していきましょう。
藤沢市の田中様
いっぽ整骨院さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
横浜市の飯島様
知人にも、ぜひいっぽ整骨院さんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。
〒241-0876
神奈川県横浜市旭区万騎が原
138-25
南万騎が原駅から徒歩5分
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