旭区・南万騎が原で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
こんにちは。
旭区・南万騎が原で深夜23時まで診療しているいっぽ整骨院です。
当院は横浜市の旭区内で数少ない交通事故診療の専門院で旭区に在住の方はもちろんですが。藤沢市や川崎市にお住いの患者様からも来院して頂いています。
このブログでは交通事故案件で過去に遭ったトラブル解決例などを書いていますので事故に遭ったらどうしたらいいか分からない場合などに参考して頂ければと思います。
当院に通院して治療を受けたい患者様は【電話予約】【ネット予約】【お問い合わせフォーム】から連絡して頂ければ幸いです。
結論から申しますと物損事故扱いでも治療費・慰謝料費は補償されます。
そもそも交通事故でケガをした場合、
物の損傷の場合のみは『物損事故扱い』
人に対してケガを負わせた場合『人身事故扱い』になるのが原則になります。
しかし事故に対する手続きで物損事故扱いの場合は書類上のみの手続きになり人身事故扱いでは警察への診断書の提出、実況見分など行う必要がありまた加害者への刑事罰を与える事になります。
その為、場合によって加害者から『物損事故扱いにしてほしい』とお願いされる場合がありますが、これはやめた方がいいです。
理由は確かに物損事故扱いでも治療費や慰謝料費は請求できますが。ケガの状態がひどく後遺障害を申請する際に物損事故扱いでは軽症だと判断される場合があり認定される可能性が低下するのです。
なので
①ケガの状態がひどく治療が長期に及ぶ可能性が高い
②後遺障害を申請する可能性がある
これらの場合がある際は人身事故扱いにした方がいいと個人的には思います。
当院は旭区・南万騎が原で深夜23時まで診療している交通事故診療専門の整骨院です。夜間診療対応可能な為、横浜市旭区に在住の患者様はもちろんですが瀬谷区や保土ヶ谷区にお住いの患者様からも多く来院して頂いています。
交通事故で被害になった場合、受傷日からより早期に治療を開始する事が後遺症リスクを最小限に抑える一つのポイントになります。
当院では提携している整形外科とタッグを組んで患者様の症状を早期に改善させていきますのでお困りの患者様はすぐに連絡をください。
藤沢市の田中様
いっぽ整骨院さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
横浜市の飯島様
知人にも、ぜひいっぽ整骨院さんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。
〒241-0876
神奈川県横浜市旭区万騎が原
138-25
南万騎が原駅から徒歩5分
営業時間
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