横浜市旭区のいっぽ整骨院が、物損事故でも保険で治療できるかを解説します

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物損事故でも保険を使って治療が受けれるのか?

交通事故でケガをした際に警察の処理方法で人身事故と物損事故に分けられます。

このページでは

・人身事故と物損事故の違い

・物損事故扱いの場合は通院による治療費や慰謝料、休業補償などは請求できるのか?

について説明していきます。

 

人身事故と物損事故の違い

人身事故は相手にケガをさせた事故。

物損事故は物や車両を壊した場合の事故。

結論としてはケガをした場合、人身事故扱いにして治療を受ける事をお勧めします。

人身事故扱いだと保険会社としても『重大な事故』『ケガの治療も長期間かかる』と認識します。逆に物損事故扱いだと【ケガは軽症】【治療の早期打ち切り】になる可能性があります。もちろん症状が治ってしまえばいいですが、事故による衝撃は予想以上に強く長いと半年間治療に時間を費やす場合があります。

 

このような場合に損をしない為にもケガをした際は人身扱いにしておいたほうが無難でしょう。

しかし、人身扱いにする事でデメリットもあります。

人身扱いにする事で相手に刑事罰を与える事になりますので事故発生時に『加害者とは穏便に済ませたい』『そんなに悪い人ではないから』という理由でケガが軽微の場合は物損扱いで治療を進めてもいいと個人的には思います。

物損扱いの場合は通院による治療費や慰謝料費、休業補償は請求できるのか?

これは補償されます。

人身事故であtっても物損事故であっても補償内容に変わりはありません。

・治療費

・通院による慰謝料

・休業補償

・交通費

これらの項目は自賠責保険の補償内容に含まれている内容ですので交通事故でケガをした場合は適切な補償を受ける義務があります。

まとめ

当院は横浜市・旭区で深夜23時まで診療している整骨院で多くの交通事故患者様を施術してきた実績があります。交通事故によるトラブルは精神的にも疲弊して回復機能にも大きく影響をします。

このような場合は当院で提携をしている弁護士に任せて患者様自身は治療に専念する方法もありますのでお困りの場合はいっぽ整骨院までご相談ください。

院長

【執筆者】
柔道整復師 いっぽ整骨院 院長 荒井太郎

こんにちは。
いっぽ整骨院 横浜市・旭区院院長の荒井 太郎と申します。私自身、何度か交通事故で被害になった事がありその際に頭の中がパニック状態になりその際に治療面以外に補償画やトラブル相談で心強い治療院があったらいいなという想いで交通事故専門院のいっぽ整骨院を立ち上げました。
交通事故は慣れていない事業ですので事故直後にどこのような行動を起こせばいいか分かりません。また 『本当に治るのか?』『治療費はどのくらいかかるのか?』『車の修理代は保険内で随えるのか?』不安な気持ちが強くなりやすく最悪、うつ状態になる事も少なくありません。
いっぽ整骨院では患者様の話を丁寧に関き、体を治す事だけではなく、補備面でもサポートして一人でも多くの患者様の笑顔を作りたいと思っています。

経歴

2006年
柔道整復師の国家資格取得

2006年春
修行の為に横浜市内で20店舗展開しているあおぞら整骨院で働かせて頂き、治療技術はもちろんですが、患者様への心配り、仲間との絆を深めるための協調力を学びました。

2010年
院長に就任。治療技術だけではなく経営面に取っても学び様々なセミナーにも行かせて頂きました。

2011年
更なる治療技術を高めたいと思い、所属院を退社、幸福望整骨院へ入社!

2013年
小林式所做矯正法の資格を取得。 これにより今までに治すことの出来なかった西の痛みや肩こり、慢性的な腰痛、ぎっくり腰を瞬時に緩和させる治療技術を習得。

2019年
旭区・万騎が原にいっぽ整骨院を開業。

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