横浜市旭区のいっぽ整骨院が、交通事故の後遺障害12級について詳しく解説します

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後遺障害12級

後遺障害12級とは?

14段階ある等級の中でも比較的件数が多いのが12級です。12級の中でもいろいろな項目で認定できる症状があるのですが、当院は整骨院ですので整骨院に通院するレベルの項目だけを説明します。

12級・13号で

・局部に頑固な神経症状を残すもの

とあります。神経症状とは簡単に言うと『シビレ』の事です。つまり事故によってシビレが取れない事であれば後遺障害認定される可能性があります。

12級が認定された場合の慰謝料は?

・自賠責基準 93万円

・弁護士基準 250万円

 

弁護士に交渉をお願いすると過去の判例を元に弁護士基準で交渉してくれるので自賠責基準とは大幅に増額された金額の後遺障害慰謝料を獲得する事が出来ます。

最近、後遺障害が認定されるのが非常に厳しいです。

まずシビレですが、画像所見などで他覚的所見が合致してないと認められません。

つまり患者様の訴えている症状とレントゲン画像などの整合性が合致してないと認められる確率が減ります。

更に医師が記載する『後遺障害診断書』も重要です。

この記載内容が適当に書かれていると認められません。

更に整骨院のみに通院していてもダメです。最低でも週1は整形外科に通院するようにしましょう。

 

12級が認定されるポイント

・整形外科への通院は最低でも週1

・後遺障害申請の診断書の記載内容は超重要

・自身が訴えてる症状と画像所見が一致していないとダメ

・通院日数は少なすぎるとダメ!整骨院へ通院する場合は最低でも週4

・通院期間は最低でも半年間

当院は実績のある整形外科と提携をしています

上記にも記載しましたが後遺障害診断書の記載内容が非常に重要になってきます。医師が書く診断書が適当だと認定される確率はほぼゼロです。当院が提携している整形外科医は実績のある整形外科ですので心配はありません。

当院が提携している整形外科の詳細は こちらをクリック

まとめ

12級の後遺障害の症状で適合されるのは痺れになります。

いくら痛みが強くても患部に痺れがなければ認定されません。

シビレがあっても整形外科の通院頻度や後遺障害診断書の内容次第で認定される確率が大幅に変わりますので交通事故での後遺障害申請を狙っていく場合は事故専門整骨院の【いっぽ整骨院】にご相談ください。徹底的サポートをしていきます。

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院長

【執筆者】
柔道整復師 いっぽ整骨院 院長 荒井太郎

こんにちは。
いっぽ整骨院 横浜市・旭区院院長の荒井 太郎と申します。私自身、何度か交通事故で被害になった事がありその際に頭の中がパニック状態になりその際に治療面以外に補償画やトラブル相談で心強い治療院があったらいいなという想いで交通事故専門院のいっぽ整骨院を立ち上げました。
交通事故は慣れていない事業ですので事故直後にどこのような行動を起こせばいいか分かりません。また 『本当に治るのか?』『治療費はどのくらいかかるのか?』『車の修理代は保険内で随えるのか?』不安な気持ちが強くなりやすく最悪、うつ状態になる事も少なくありません。
いっぽ整骨院では患者様の話を丁寧に関き、体を治す事だけではなく、補備面でもサポートして一人でも多くの患者様の笑顔を作りたいと思っています。

経歴

2006年
柔道整復師の国家資格取得

2006年春
修行の為に横浜市内で20店舗展開しているあおぞら整骨院で働かせて頂き、治療技術はもちろんですが、患者様への心配り、仲間との絆を深めるための協調力を学びました。

2010年
院長に就任。治療技術だけではなく経営面に取っても学び様々なセミナーにも行かせて頂きました。

2011年
更なる治療技術を高めたいと思い、所属院を退社、幸福望整骨院へ入社!

2013年
小林式所做矯正法の資格を取得。 これにより今までに治すことの出来なかった西の痛みや肩こり、慢性的な腰痛、ぎっくり腰を瞬時に緩和させる治療技術を習得。

2019年
旭区・万騎が原にいっぽ整骨院を開業。

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