横浜市旭区のいっぽ整骨院が、自賠責保険の仕組みと治療への適用を解説します

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自賠責保険

自賠責保険とは?

車やバイクを運転する人が必ず加入しなければいけない保険で別名『強制保険』とも呼ばれています。人をケガをさせた場合に最低限の補償をする為の補償なので物損事故は対象にはなりません。

交通事故でケガをした場合は 自賠責保険を使用して治療 します。

自賠責保険の補償

治療費

治療費

治療費は全て相手方の保険会社から支払われる為、患者様からの自己負担はありません。毎回の自己負担額は0円ですので患者様は金銭面的な心配をする事なく治療に集中する事が出来ます。

慰謝料費

慰謝料費

適正な慰謝料が受け取れるように分からない事がありましたら気軽に相談ください。

交通事故によって精神的な苦痛を生じたとして加害者側の保険会社から慰謝料が支払われます。金額はケガの状態、入院の有無、治療院の通院頻度によって異なってきます。

当院では交通事故治療の専門家である院長が初診の際に全て説明しますので安心してください。

具体的な慰謝料についての説明はこちら

休業補償費

休業補償費

交通事故によって仕事を休まなければならない時は行けなかった分のお金が支払われる制度です。

自賠責保険基準では1日当たり5700円支払われそれ以上の日当がある人は19000円を限度に支払われます。

 

治療院までの交通費

治療院までの交通費

通院に対して交通費が支給されます。

車で来院される人はガソリン代や駐車場代、電車やバスを使用して来院される場合は電車賃も出ます。

領収書が必要な場合もありますので詳しくは下記をご覧ください。

 

交通費支給に関しての詳しい説明はこちら

院長

【執筆者】
柔道整復師 いっぽ整骨院 院長 荒井太郎

こんにちは。
いっぽ整骨院 横浜市・旭区院院長の荒井 太郎と申します。私自身、何度か交通事故で被害になった事がありその際に頭の中がパニック状態になりその際に治療面以外に補償画やトラブル相談で心強い治療院があったらいいなという想いで交通事故専門院のいっぽ整骨院を立ち上げました。
交通事故は慣れていない事業ですので事故直後にどこのような行動を起こせばいいか分かりません。また 『本当に治るのか?』『治療費はどのくらいかかるのか?』『車の修理代は保険内で随えるのか?』不安な気持ちが強くなりやすく最悪、うつ状態になる事も少なくありません。
いっぽ整骨院では患者様の話を丁寧に関き、体を治す事だけではなく、補備面でもサポートして一人でも多くの患者様の笑顔を作りたいと思っています。

経歴

2006年
柔道整復師の国家資格取得

2006年春
修行の為に横浜市内で20店舗展開しているあおぞら整骨院で働かせて頂き、治療技術はもちろんですが、患者様への心配り、仲間との絆を深めるための協調力を学びました。

2010年
院長に就任。治療技術だけではなく経営面に取っても学び様々なセミナーにも行かせて頂きました。

2011年
更なる治療技術を高めたいと思い、所属院を退社、幸福望整骨院へ入社!

2013年
小林式所做矯正法の資格を取得。 これにより今までに治すことの出来なかった西の痛みや肩こり、慢性的な腰痛、ぎっくり腰を瞬時に緩和させる治療技術を習得。

2019年
旭区・万騎が原にいっぽ整骨院を開業。

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