横浜市旭区のいっぽ整骨院が、交通事故の通院交通費の支給と申請方法を解説します

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交通費支給の詳細

交通事故治療で整骨院や整形外科などの医療機関に通院する場合は自宅からもしくは職場から交通費が出ます。基本的には一旦、患者様の方でお支払いして頂いて治療が終わった際に紙面で提出もしくは領収書を保険会社に送るとその支払った金額が返ってきます。

バスや電車などの公共交通機関を使用した場合

自宅や職場などの最寄駅から当院がある仲町台駅までの往復の交通費が支給されます。

一旦、実費で支払って頂いて治療が終了した際に紙面で  『通院区間』『利用交通機関』『往復交通費』『整骨院名』を記載して送ると交通費が支給されます。

電車やバスなどの公共交通機関の場合は領収書は不要ですので自分が何日通院したかをメモなどして覚えておくことが重要になってきます。もし忘れた場合などでも当院にカルテがありますので安心してください。

車を使用して通院した場合

車やバイクを使用して通院した場合も交通費は請求できます。具体的には車やバイクを使用しての『駐車場代』『高速道路料金』が対象になります。注意しておきたいのが領収書が必要なので必ず保存しておいてください。

ガソリン代は1㎞あたり15円が請求できます。例えば自宅から当院まで往復20キロだったら15円×20キロ×通院日数になります。

15日通院したとしたら4500円が請求できます。 

タクシーで通院した場合

稀なケースとしてはタクシーで通院する場合です。

基本的にタクシーでの交通費は保険会社に請求できる可能性は低いです。

理由としては本当にタクシーが必要なのか?です。公共交通機関や車が利用できる場合はまず認められません。

しかし例外もあります。

例えば交通事故によって足を骨折したりケガの状態がひどく最寄りの駅まで歩けない場合はタクシーの利用が認められる場合があります。

タクシー利用の際は事前に保険会社に連絡をしてケガの状態を説明して許可を頂く事が前提になります。

院長

【執筆者】
柔道整復師 いっぽ整骨院 院長 荒井太郎

こんにちは。
いっぽ整骨院 横浜市・旭区院院長の荒井 太郎と申します。私自身、何度か交通事故で被害になった事がありその際に頭の中がパニック状態になりその際に治療面以外に補償画やトラブル相談で心強い治療院があったらいいなという想いで交通事故専門院のいっぽ整骨院を立ち上げました。
交通事故は慣れていない事業ですので事故直後にどこのような行動を起こせばいいか分かりません。また 『本当に治るのか?』『治療費はどのくらいかかるのか?』『車の修理代は保険内で随えるのか?』不安な気持ちが強くなりやすく最悪、うつ状態になる事も少なくありません。
いっぽ整骨院では患者様の話を丁寧に関き、体を治す事だけではなく、補備面でもサポートして一人でも多くの患者様の笑顔を作りたいと思っています。

経歴

2006年
柔道整復師の国家資格取得

2006年春
修行の為に横浜市内で20店舗展開しているあおぞら整骨院で働かせて頂き、治療技術はもちろんですが、患者様への心配り、仲間との絆を深めるための協調力を学びました。

2010年
院長に就任。治療技術だけではなく経営面に取っても学び様々なセミナーにも行かせて頂きました。

2011年
更なる治療技術を高めたいと思い、所属院を退社、幸福望整骨院へ入社!

2013年
小林式所做矯正法の資格を取得。 これにより今までに治すことの出来なかった西の痛みや肩こり、慢性的な腰痛、ぎっくり腰を瞬時に緩和させる治療技術を習得。

2019年
旭区・万騎が原にいっぽ整骨院を開業。

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