横浜市・旭区・二俣川で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
治療家歴16年の豊富な経験と高い技術 いっぽ整骨院併設
【深夜23時】いっぽ整骨院
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原138-25-1A
南万騎が原駅から徒歩5分 二俣川駅から徒歩15分
保土ヶ谷バイパス南本宿インターから車で3分
保土ヶ谷バイパス本村インターから車で5分
050-3201-4224
交通事故による慰謝料とは事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償の事でケガの重度によって精神面の苦痛を計り算出されます。
従ってケガの治療にかかった通院期間・実通院日数を基に自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。痛みがあるのに我慢をして通院していない場合は慰謝料額も少なくなります。
治療を受ける事によってケガも回復して充分な慰謝料も受け取ることが出来ます。
①治療期間
②実通院日数×2
①と②を比較して少ない数字に4200円をかけた金額が自賠責基準の慰謝料額になります。
Aさんは事故によって首を損傷して90日間の中で週に1回整形外科に通院していたケース。
①治療期間=90
②実通院日数×2=24
90と24を比較すると24の方が少ないので
24×4200=100800円
3ヶ月で週に1回定期的に通院すると約100800円の慰謝料
Bさんは首・腰の施術で150日間で週に3回ずつ定期的に通院しました。その場合の慰謝料は・・・
①治療期間=150
②実通院日数×2=120
150と120を比較すると120の方が少ないので
120×4200=504000円
5ヶ月で週に3回定期的に通院した時の慰謝料額は504000円
Cさんは交通事故による骨折の治療で整形外科と整骨院に月に20日、8か月間で計160日通院しました。
①治療期間=240
②実通院日数×2=320
240と320を比較すると240の方が少ないので
240×4200=1008000円
8か月間で月に20日通院で約1080000円の慰謝料
交通事故治療では継続的に通院する事に
よって体も治りやすいですし納得した
慰謝料額が受け取れます
慰謝料の算定基準には3段階あります。
自賠責基準<保険会社基準<弁護士基準の3段階があり、弁護士を入れる事によって弁護士基準で交渉をするので自賠責基準より慰謝料額が上がります。
Dさんは保険会社から慰謝料額として40万円の提示を受けていましたが納得いかず弁護士に依頼した所、55万円にアップしました。
Eさんは保険会社から25万円の提示を受けていましたが、相場の値段か分からず当院に相談されました。私が書類を見させて頂いて相場より低いと感じたので提携している弁護士事務所に相談をして交渉してもらった結果、35万円にアップしました。
当院は交通事故治療のトータルでサポート出来るように法律事務所に紹介する事が出来ます。慰謝料の増額など補償面でのサポートはまずは当院へご相談ください。
藤沢市の田中様
いっぽ整骨院さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
横浜市の飯島様
知人にも、ぜひいっぽ整骨院さんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。
〒241-0876
神奈川県横浜市旭区万騎が原
138-25-1A
南万騎が原駅から徒歩5分
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