横浜市・旭区・二俣川で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。

治療家歴16年の豊富な経験と高い技術 いっぽ整骨院併設

深夜23時】いっぽ整骨院

〒241-0836  横浜市旭区万騎が原138-25-1A

南万騎が原駅から徒歩5分 二俣川駅から徒歩15分

保土ヶ谷バイパス南本宿インターから車で3分

保土ヶ谷バイパス本村インターから車で5分

 

営業時間
月~金   15時~23時
(土曜:9時~12時)
定休日:日曜・祝日

050-3201-4224

後遺障害について

後遺障害って何?

交通事故などで医療機関や整骨院で治療を続けたにも関わらず医師が『もうこれ以上治療を続けても症状改善の見込みがない』と判断した場合を症状固定と呼びます。

自賠責保険で定められている等級を元に該当する項目があった場合、後遺障害を申請して認定されれば慰謝料と逸失利益を得る事が出来ます。

 

自賠責保険の等級は1~14級に分かれており1級が一番深刻な症状で14級になっていくに従って症状項目が軽度になります。

 

普通、後遺障害と言えば『腕や下肢の切断』『下半身不随』『麻痺』などを連想するかもしれませんが日常生活を送っていれば症状は改善するレベルの等級もあるので理解しておくことが重要になります。

いつ、申請は出来るの?

整形外科や整骨院で通院を重ねて医師が『もうこれ以上通院しても改善の見込みがない』と判断した場合を症状固定と呼びます。医師が症状固定と判断した後に後遺障害を申請する事が出来ます。

しかし症状固定と言われても治療期間が短すぎても非該当になる確率が高いです。

最低。6ヶ月以上の通院実績がないといくら症状があっても後遺障害が認められない可能性が高いです。

 

 

誰が認定する?

後遺障害申請は自賠責損害調査センター調査事務所が認定実務をします。

簡単に言えば申請は加害者側の自賠責保険の保険会社、認定は調査事務所が行います。

保険会社を定年退職した職員を多数再雇用をしていますので後遺障害認定は明らかに保険屋さんよりの機関になります。

後遺障害認定されるPOINT

  • 連続性・一貫性の症状が見られる
  • 神経学的所見があるか?
  • 通院日数が短すぎないか?
  • 6ヶ月以上の通院期間
  • 整形外科には最低週に1回以上通院する
  • 自覚症状と他覚所見が一致してるか
  • これ以上、通院を重ねても症状の改善の見込みがないという内容が後遺障害診断書に記載されてるか?
  • 連続性・一貫性の症状が見られる

簡単に言うと症状がころころ変化していないか?という事です。

初月は首に痛みがあり2ヶ月目は腰が痛くて3ヶ月目はまた首が痛くなってなど症状が転々としてる場合は認定される可能性は低くなります。通院を重ねて首の治療を受けたにも関わらず症状の治りが悪いなど同一症状で改善の変化が見られない場合、連続性・一貫性の症状があるといえます

  • 神経学的所見があるか?

神経学的所見とはシビレの事を指します。

事故によって首から出てる神経が損傷されてシビレが出てそれがレントゲン画像やMRI画像と照合して一致してると認定される可能性は高くなります。

 

  • 通院日数が短すぎないか?

通院日数が短すぎてはダメです。

整骨院や整形外科に月に20日~25日以上の通院は必要です。

  • 整形外科には最低週に1回以上通院する

後遺障害認定書類の中に医師が作成する後遺障害診断書という書類があります。

医師が作成するのでこまめに体の状態のチェックをしないと書けないので最低でも週に1回以上の整形外科の通院が必要になります。

  • 自覚症状と他覚所見が一致してるか

患者様が訴えてる症状とレントゲン画像やMRI画像での照合が一致してないといけません。

右腕にシビレがあってそれが全然改善されてないという自覚症状がレントゲン画像を撮って解剖学的に右腕の神経の場所が圧迫されてそれがしびれの原因という事が立証されれば認定される確率は大幅に上がります。

 

後遺障害申請の具体的な流れ

加害者側の自賠責保険会社から必要書類を取り寄せる。

必要書類とは?

後遺障害診断書

受傷後6ヶ月過ぎて症状固定と言われたら医師に後遺障害診断書の作成を依頼

お客さまとの対話を重視しています。

後遺障害診断書の内容次第で認定されるかされないかの非常に重要なポイントになります。

①自覚症状を書く欄は痛みとシビレがある場所を全て書いてもらう。

②レントゲン画像やMRI画像で異常がある場合はその旨の記載も忘れずに。

※自覚症状とレントゲン画像などの他覚所見が一致しないと後遺障害が認められる可能性が低くなります。

 

記載例

受傷直後と最終時に撮影されたレントゲン又はMRI画像を借り受ける

上記にも書きましたがレントゲン画像やMRI画像で異常が認められないと後遺障害認定される確率は低くなります。

上記2点の書類を加害者側の自賠責保険会社に郵送

40日前後で認定か不認定か保険会社より通知が来る。

請求方法は2通りあります。

事前認定

加害者の加入している保険会社が書類を提出して申請するやり方。

後遺障害診断書を保険会社に送るだけで後は全てをやってくれるので簡単で楽ですがあまりお勧めできません。

なぜなら他人がやる訳ですからいい加減な担当者が引き受けると認定されない可能性もあります。

被害者請求

被害者自身で加害者の自賠責保険から書類を入手して提出するやり方。

『保険屋さんに任せれば全てOKでしょ。』と思ってるかもしれませんが、『保険屋さんの都合のいいように解説される』ケースも少なくありませんん。

自分で書類を申請して必要事項を記入して医師から後遺障害診断書とレントゲンやMRI画像を手に入れてやる事がたくさんありますが、全て自分で行いますので納得いく提出が出来ます。

困ったら当院から弁護士事務所に紹介する事も出来ます。

当院は交通事故案件に強い法律事務所に紹介する事が出来ます。

弁護士に依頼する事で大きなメリットが3つあります。

①適切な後遺障害申請が出来る

②慰謝料額がアップする可能性がある。

③示談を全て任せる事が出来る

全ての被害者が治療によって体を治すだけではなく納得いく状態で示談をする事がいっぽ整骨院の想いですのでちょっとでも不安な事がありましたら当院の無料相談をご利用ください。

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