横浜市・旭区・二俣川で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。

治療家歴16年の豊富な経験と高い技術 いっぽ整骨院併設

深夜23時】いっぽ整骨院

〒241-0836  横浜市旭区万騎が原138-25-1A

南万騎が原駅から徒歩5分 二俣川駅から徒歩15分

保土ヶ谷バイパス南本宿インターから車で3分

保土ヶ谷バイパス本村インターから車で5分

 

営業時間
月~金   15時~23時
(土曜:9時~12時)
定休日:日曜・祝日

050-3201-4224

物損事故扱いでも保険を使って治療が受けれるのか?

交通事故でケガをした際に警察の処理方法で人身事故と物損事故に分けられます。

このページでは

・人身事故と物損事故の違い

・物損事故扱いの場合は通院による治療費や慰謝料、休業補償などは請求できるのか?

について説明していきます。

 

人身事故と物損事故の違い

人身事故は相手にケガをさせた事故。

物損事故は物や車両を壊した場合の事故。

結論としてはケガをした場合、人身事故扱いにして治療を受ける事をお勧めします。

人身事故扱いだと保険会社としても『重大な事故』『ケガの治療も長期間かかる』と認識します。逆に物損事故扱いだと【ケガは軽症】【治療の早期打ち切り】になる可能性があります。もちろん症状が治ってしまえばいいですが、事故による衝撃は予想以上に強く長いと半年間治療に時間を費やす場合があります。

 

このような場合に損をしない為にもケガをした際は人身扱いにしておいたほうが無難でしょう。

しかし、人身扱いにする事でデメリットもあります。

人身扱いにする事で相手に刑事罰を与える事になりますので事故発生時に『加害者とは穏便に済ませたい』『そんなに悪い人ではないから』という理由でケガが軽微の場合は物損扱いで治療を進めてもいいと個人的には思います。

物損扱いの場合は通院による治療費や慰謝料費、休業補償は請求できるのか?

これは補償されます。

人身事故であtっても物損事故であっても補償内容に変わりはありません。

・治療費

・通院による慰謝料

・休業補償

・交通費

これらの項目は自賠責保険の補償内容に含まれている内容ですので交通事故でケガをした場合は適切な補償を受ける義務があります。

まとめ

当院は横浜市・旭区で深夜23時まで診療している整骨院で多くの交通事故患者様を施術してきた実績があります。交通事故によるトラブルは精神的にも疲弊して回復機能にも大きく影響をします。

このような場合は当院で提携をしている弁護士に任せて患者様自身は治療に専念する方法もありますのでお困りの場合はいっぽ整骨院までご相談ください。

患者様の声

丁寧な対応に安心

藤沢市の田中様

いっぽ整骨院さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。

人にお勧めしたい

横浜市の飯島様

知人にも、ぜひいっぽ整骨院さんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。

院長ごあいさつ

一人でも多くの患者様の症状を緩和させるために全力を尽くします。

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