横浜市・旭区・二俣川で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
治療家歴16年の豊富な経験と高い技術 いっぽ整骨院併設
【深夜23時】いっぽ整骨院
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原138-25-1A
南万騎が原駅から徒歩5分 二俣川駅から徒歩15分
保土ヶ谷バイパス南本宿インターから車で3分
保土ヶ谷バイパス本村インターから車で5分
050-3201-4224
交通事故治療で整骨院や整形外科などの医療機関に通院する場合は自宅からもしくは職場から交通費が出ます。基本的には一旦、患者様の方でお支払いして頂いて治療が終わった際に紙面で提出もしくは領収書を保険会社に送るとその支払った金額が返ってきます。
自宅や職場などの最寄駅から当院がある仲町台駅までの往復の交通費が支給されます。
一旦、実費で支払って頂いて治療が終了した際に紙面で 『通院区間』『利用交通機関』『往復交通費』『整骨院名』を記載して送ると交通費が支給されます。
電車やバスなどの公共交通機関の場合は領収書は不要ですので自分が何日通院したかをメモなどして覚えておくことが重要になってきます。もし忘れた場合などでも当院にカルテがありますので安心してください。
車やバイクを使用して通院した場合も交通費は請求できます。具体的には車やバイクを使用しての『駐車場代』『高速道路料金』が対象になります。注意しておきたいのが領収書が必要なので必ず保存しておいてください。
ガソリン代は1㎞あたり15円が請求できます。例えば自宅から当院まで往復20キロだったら15円×20キロ×通院日数になります。
15日通院したとしたら4500円が請求できます。
稀なケースとしてはタクシーで通院する場合です。 基本的にタクシーでの交通費は保険会社に請求できる可能性は低いです。理由としては本当にタクシーが必要なのか?です。公共交通機関や車が利用できる場合はまず認められません。
しかし例外もあります。
例えば交通事故によって足を骨折したりケガの状態がひどく最寄りの駅まで歩けない場合はタクシーの利用が認められる場合があります。
タクシー利用の際は事前に保険会社に連絡をしてケガの状態を説明して許可を頂く事が前提になります。
藤沢市の田中様
いっぽ整骨院さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
横浜市の飯島様
知人にも、ぜひいっぽ整骨院さんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。
〒241-0876
神奈川県横浜市旭区万騎が原
138-25-1A
南万騎が原駅から徒歩5分
営業時間
月~金 15時~23時
土 9時~12時
土曜午後・日曜・祝日