横浜市・旭区・二俣川で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
治療家歴16年の豊富な経験と高い技術 いっぽ整骨院併設
【深夜23時】いっぽ整骨院
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原138-25-1A
南万騎が原駅から徒歩5分 二俣川駅から徒歩15分
保土ヶ谷バイパス南本宿インターから車で3分
保土ヶ谷バイパス本村インターから車で5分
050-3201-4224
14段階ある後遺障害等級の中で最も認定される可能性が高いのが14級になります。
14級の中でもいくつか項目があるのですが、当院は整骨院ですので整骨院に通院する項目の中のみ解説します。
14級9号に
・局部に神経症状を残すもの
とあります。
神経症状とはシビレの事です。要は事故によってシビレが取れない事が証明されれば後遺障害14級が認定される確率が上がります。
・自賠責基準 32万円
・弁護士基準 110万円
弁護士に一任すると過去の判例を元に弁護士基準で交渉できるので通常の自賠責基準より多くの後遺障害慰謝料が獲得できます。もちろん、被害者自身でも交渉する事は出来ますが法律の知識に乏しい場合、交渉によって慰謝料の増額はほぼ困難だといっていいでしょう。
14級を認定されるポイントとして医師が記載する後遺障害診断書の内容が一番重要だと考えていいでしょう。この診断書の内容が適当だと認定される確率は減りますのでちゃんと実績のある整形外科で診察を受ける事がお勧めです。
しかしどの医師が交通事故に実績のある整形外科が分からないと思います。
当院ではあざみ野の甲斐整形と提携をしており交通事故治療でも実績のある病院なので当院と併用して治療を受けるのが一番のお勧めです。
また交通事故案件に強い弁護士事務所とも業務提携をしていますので後遺障害申請の代理作業も弁護士が行うことが出来ます。
上記にも記載しましたが後遺障害診断書の記載内容が非常に重要になってきます。医師が書く診断書が適当だと認定される確率はほぼゼロです。当院が提携している整形外科医は実績のある整形外科ですので心配はありません。
後遺障害14級認定される症状として痺れの有無が大きな要因の一つです。
シビレが後遺障害診断書に丁寧に記載されてるかが認定されるかの大きな分かれ道になります。
実績のある病院で書いてもらわないと認定される確率は減ります。旭区・南万騎が原の【いっぽ整骨院】はあざみ野の病院と提携をしていますので当院と併用して治療していく事が可能な整骨院です。
また補償面でのサポートとして事故に強い法律事務所に紹介する事が出来ますので後遺障害申請の代理作業をお願いする事も可能です。
交通事故関連でお困りの場合はまずは【いっぽ整骨院】までご相談ください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
藤沢市の田中様
いっぽ整骨院さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
横浜市の飯島様
知人にも、ぜひいっぽ整骨院さんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。
〒241-0876
神奈川県横浜市旭区万騎が原
138-25-1A
南万騎が原駅から徒歩5分
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