横浜市・旭区・二俣川で深夜23時まで受付の交通事故治療専門家がいる整骨院。弁護士事務所、整形外科と提携、むち打ちや交通事故による首の痛みは夜間営業対応していますのでご相談ください。
治療家歴16年の豊富な経験と高い技術 いっぽ整骨院併設
【深夜23時】いっぽ整骨院
〒241-0836 横浜市旭区万騎が原138-25-1A
南万騎が原駅から徒歩5分 二俣川駅から徒歩15分
保土ヶ谷バイパス南本宿インターから車で3分
保土ヶ谷バイパス本村インターから車で5分
050-3201-4224
14段階ある等級の中でも比較的件数が多いのが12級です。12級の中でもいろいろな項目で認定できる症状があるのですが、当院は整骨院ですので整骨院に通院するレベルの項目だけを説明します。
12級・13号で
・局部に頑固な神経症状を残すもの
とあります。神経症状とは簡単に言うと『シビレ』の事です。つまり事故によってシビレが取れない事であれば後遺障害認定される可能性があります。
・自賠責基準 93万円
・弁護士基準 250万円
弁護士に交渉をお願いすると過去の判例を元に弁護士基準で交渉してくれるので自賠責基準とは大幅に増額された金額の後遺障害慰謝料を獲得する事が出来ます。
最近、後遺障害が認定されるのが非常に厳しいです。
まずシビレですが、画像所見などで他覚的所見が合致してないと認められません。
つまり患者様の訴えている症状とレントゲン画像などの整合性が合致してないと認められる確率が減ります。
更に医師が記載する『後遺障害診断書』も重要です。
この記載内容が適当に書かれていると認められません。
更に整骨院のみに通院していてもダメです。最低でも週1は整形外科に通院するようにしましょう。
12級が認定されるポイント
・整形外科への通院は最低でも週1
・後遺障害申請の診断書の記載内容は超重要
・自身が訴えてる症状と画像所見が一致していないとダメ
・通院日数は少なすぎるとダメ!整骨院へ通院する場合は最低でも週4
・通院期間は最低でも半年間
上記にも記載しましたが後遺障害診断書の記載内容が非常に重要になってきます。医師が書く診断書が適当だと認定される確率はほぼゼロです。当院が提携している整形外科医は実績のある整形外科ですので心配はありません。
12級の後遺障害の症状で適合されるのは痺れになります。
いくら痛みが強くても患部に痺れがなければ認定されません。
シビレがあっても整形外科の通院頻度や後遺障害診断書の内容次第で認定される確率が大幅に変わりますので交通事故での後遺障害申請を狙っていく場合は事故専門整骨院の【いっぽ整骨院】にご相談ください。徹底的サポートをしていきます。
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藤沢市の田中様
いっぽ整骨院さんには丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
横浜市の飯島様
知人にも、ぜひいっぽ整骨院さんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。
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